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じゃいさんの馬券に高額の納税が発生した件について
もう皆さんご存知だと思うが知らないという人のために説明すると、以前じゃいさんがYouTubeの動画でトリプル馬単で約6400万円を当てたのだが、そのお金に対して納税が発生し、その額が超高額で借金するしかない状態になってしまったとのことである。
参考
じゃい、競馬で6400万円当てたら「巨額の納税」求められ憤り なぜこんなことに
ハズレ馬券は経費にならない
動画内でじゃいさんが語っているのは1億5000万円を当てるために1億円馬券を買ったとしても外れた分の1億円は経費にならないということ。
1億5000万円まるごとに税金がかかるので1億5000万円の場合、雑所得の最高税率である55%となり、8000万円ほど持っていかれる計算になる。
そうなると馬券代で1億円使っている場合、残った7000万円と差し引きするとマイナス3000万円となる。
そう、競馬というものは恐ろしいことに継続的に購入し続けてたまに大当たりしても税金でマイナスになってしまうギャンブルなのである…。
ただ、自分でソフトを作って継続的に事業として購入し続けている場合は外れた馬券も経費になるという判例もあるので一概には言えないが、じゃい氏のような普通の買い方の場合は馬券を経費として計上することはまず不可能ということになる。
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競馬の税金に気をつけろ!馬券の脱税で懲役刑も
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これは動画のコンテンツを作るための必要経費ということでじゃいさんも主張しようとしたのだろうけれどYouTubeで馬券を買っても経費にならないというのは粗品氏も主張しており、恐らく裁判で闘ってもまず勝てないだろう。
もし、動画内で1000万円馬券勝負します!って動画を出してその1000万円が経費として認められるならあのYouTuberヒカルがキタサンブラックの馬券に打ち込んだ後、一切競馬にタッチしていないのはありえないだろう。
あれだけ話題になって大バズリしたのにこの年を最後に競馬だけは一切やっていない。
たまにボートレースはやっているがこちらは確実に案件であり、ボートレースは他のYouTuberもよくやっていることを考えると確実に儲かる仕組みになっていると思われる。
ネット購入なら外れ馬券も把握できるはず
なぜハズレ馬券は経費にならないのか?であるがじゃい氏も動画内で語っていたが競馬場へ行けばハズレ馬券など何千万円分もその気になれば拾えることから本当に自分で買ったのかを把握できないためとのことだ。
でも今はネットの時代である。
トリプル馬単やWin5などネットでしか購入できない馬券もあるようにネットでの馬券購入が当たり前になっていて、口座からのお金の流れを見ればハズレ馬券を集計することなど非常に簡単にできる。
そう考えるとなぜハズレ馬券を経費として認められないのかがまるでわからない。
拾ってきた馬券は経費にできないけどネットの購入履歴で確実に自分で買っていて外れている馬券に関しては経費として認めるというように法改正をしても良いのではないか?
ネットで馬券を買わないようにしよう!
今の状態が続く限り、トリプル馬単で高額的中してもWin5で6億円当てても下手すりゃマイナスってことになる。
まぁ馬券を競馬新聞に載せている人とかツイッターとかのSNSに載せている人も国税が見張っているので税金を取りに来る可能性が高いだろうが、普通に場外馬券場や競馬場で買う分には国税に追いかけられる心配はない。
今はウマ娘とかのブームや新型コロナの影響でWINSとか競馬場がしまっていて買えなかった影響でどんどんネットでの購入額が増えている状態であるものの、今回のようなニュースでこれまで何の疑問も持たずにネットで購入していた層がネットで馬券を購入しても税金でプラス分全部持っていくどころか経費分まで持っていって借金生活になっちゃう事に気づいただろう。
ネットでの売上ががくんと減ってJRAの運営にも支障をきたすということになってくれば法改正の議論も国会で取り上げられる可能性も高まると考えられる。
ハズレ馬券が経費にならないなんて絶対おかしいでしょ!って思う競馬ファンの皆さんは是非ともネットで馬券を買わず券売機で買いましょう。
じゃいさんは2023年も高額納税確定…
ちなみにじゃいさんだが、2022年の高松宮記念も当たったと報告しているので278万馬券の500円分で1400万円ぐらいの配当に対して雑所得の最高税率55%の場合、746万円の納税が発生することが確定している…。
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